2018-05-15 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
仮にウミガメが米軍管理区域で確認されたとすれば、JEGSに基づき、米軍も環境保全義務を果たさなければならないはずです。 ウミガメを確認した上で、米軍にきちんと情報を提供すべきではありませんか。
仮にウミガメが米軍管理区域で確認されたとすれば、JEGSに基づき、米軍も環境保全義務を果たさなければならないはずです。 ウミガメを確認した上で、米軍にきちんと情報を提供すべきではありませんか。
現在、米軍管理の基地のうち、航空施設を共同利用している基地は四つあります。三沢基地、厚木基地、岩国基地、そして木更津基地です。この四つには明確な違いがあるんです。三沢、厚木、岩国は、米軍が現に駐留しています。誰もが米軍基地だと思っています。しかし、木更津には米軍はいません。駐留していません。それなのに、なぜ米軍管理のままになっているんでしょうか。その理由をお示しください。
○斉藤(和)分科員 適切に処理をされても、四十年間、米軍が駐留していないにもかかわらず、木更津基地は米軍管理のままになっている。つまりそれは、木更津は米軍にとって必要不可欠なものであって、手放したくないということにほかならないということだと思います。 地元の人たちは自衛隊基地だと思っている、しかし実際は米軍管理の状態だ、こういうことは非常に驚きです。
二4(a)、つまり米軍管理の共同使用、そして自衛隊管理の共同使用である二4(b)です。 そこで、最初の質問なんですけれども、私は、この米軍基地問題の管理権というものを国家主権の問題として、そして基地負担の軽減の一環として位置づけることを提案したいと思います。
第二条四項(a)、二4(a)と言われるもの、これはいわゆる米軍が管理をして共同使用する基地、米軍管理のもとに施設・区域を日本政府や日本国民が使用するもの。三つ目が、二4(b)と言われる、いわゆる国等管理共同使用、日本側管理のもとで米軍が使用するものであります。
そしてまた、二4(a)と言われる米軍管理によって自衛隊が共同使用する基地。また、二4(b)と言われる日本側が管理をして米軍が共同使用する基地。この中でいえば、もう御案内のように、二1(a)、まさにこの米軍の専用の基地施設が沖縄に集中してしまっているということであるわけであります。
○鳩山国務大臣 今回また、これは本人が否定しているから、個別の事件について私が論評することはできないと思いますが、一般論として、要するに、米軍管理下に犯罪を犯したのではないかと思われる人間がいる場合に起訴前の引き渡しを求めることに関しては、もちろんできるだけ好意的に重大な事件の場合には判断することになっておりますけれども、今後もこうした問題は残念ながら起きる可能性が高いですから、機会があればとは思っております
○吉川春子君 甘言であれ、強制連行、拉致であれ、慰安所は日本軍管理下の下、逃げられず、慰安婦とされた女性たちは毎日レイプされたんです。ワシントン・ポストによれば、身の毛のよだつような体験の証言をしたと、こう言っているんです。これをもって強制性はなかったとそれでも総理大臣はおっしゃるんですか。そのことを端的に、あなたの考えを言ってください。
それで、改めて地位協定の理解の問題で質問をいたしますけれども、いわゆる二4(a)に基づく使用以外に、三条一項に基づく使用があるということは、一九六八年に我が党の岩間参議院議員の質問主意書でも明確になっていることですから繰り返しませんが、その場合に、米軍管理の施設を日本側が使用する際、地位協定の二4(a)というようなのは共同利用ですよね。
つまり、軍管理の神社だった。 そして、宗教といいますか、宗旨は国家神道と。国家神道というものは、明治維新以後つくられたもので、天皇を中心にした、天皇、そして靖国神社、軍、こういう中でいわば、当時、これを国家神道は日本の国の宗教である、国教である、こう言った学者もおられた。
○筆坂秀世君 今、外務大臣がお答えになったように、航空特例法が適用される民間機というのは、米軍機のように米軍管理下に置かれる、そしてアメリカのために運航される、こういう航空機になる。つまり、民間機の場合にもこういう場合には米軍機と同様の扱いになる。したがって、シカゴ条約の保護対象にはならないということであります。
まずとりあえず二条四項(b)で使って、すぐに二条四項(a)、これは米軍管理の空港ですね、米軍管理の空港で、それを日本側が一時使用する、(b)とは正反対のもの、これに切りかえる必要があると。しかし、この切りかえというのは非常に困難だというふうに言っています。
ただ、今御指摘の報道で、航空自衛隊関係四カ所をお挙げになりましたが、今回の調査で自衛隊の飛行場を対象といたしましたのは千歳、松島でございまして、三沢につきましては確かに参っておりますが、これは米軍管理の飛行場でございます。それから小松でございますが、これは一部報道で小松という名前が出ておりますが、今回小松には行っておりません。 以上でございます。
あの場所がいいのかどうか、羽田の将来がどうできるのか、あるいは当時米軍管理下にございまして、今海上保安庁に移管されましたがブルー14とか航空管制に関する問題とかいろいろなことを勉強した覚えがございます。
Ⅰ シベリア抑留の概要 1.シベリア抑留に至る経緯 2.ソ連地域における抑留日本人の状況 3.ソ連軍管理地域からの送還の概況 Ⅱ シベリア抑留をめぐる問題点 1.ソ中立条約とソ連の対日参戦これは多くは言わなくても、歴史的なことでございます。
米軍施政権下では米軍管理のもとに実効支配がずっと継続をされてきたわけであります。 戦前は、古賀さんという人がそこにかつおぶし工場をつくりましたが、あるいはそれに関連いたしました海産物の加工工場ができまして、多いときには百名前後の人が住んでおったようでありますが、戦争中この人たちは全部いなくなりまして、その後は無人の島になりました。
○古堅分科員 那覇空港は、復帰後、米軍管理から日本の側に返ってきたわけで、その管理は当然のことながらも運輸省となっていますよね。そこが主体です。ですから、求められているように、民間空港にふさわしいような立場の主張や、そういう方向に展開するというのが県民の願いでもありました。しかし、だんだんと自衛隊の方がいろいろな施設を強化し、面も拡大してくる。そういうことが続いてまいりました。
また、これらの飛行場と同様に民間航空の定期便が就航している米軍管理の三沢飛行場の航空管制業務も自衛隊が実施をいたしております。 それから、運輸大臣が設置をし告示している空港で自衛隊の部隊が所在をしている空港、これは九カ所でございます。
なぜならば、日ソ関係の改善をしたいと望む一人である私は、この冷却を続けてきた原因は――ソ連軍管理地区におけるところの戦後の日本人の死亡者数が何ぼあったと思いますか。外務省の調べをちょっと聞かせてもらおうか。何ぼあったと思います。幾らの数の方が日本は亡くなったと思いますか。わかりませんか。
可能性が強いかということではっきりしたことを申し上げておりませんのは、あそこの訓練場が米軍管理になりますかどうなりますか、まだそこまでの詰めが至っておりません。目下のところは米軍の艦載機着陸訓練場の建設ということで考えておりますので、これまでのところで申しますと、提供施設整備費の中の調査費ということでやってございます。